タイトル | : Re: 淳也さんの「東山殿常御所」へのコメント |
記事No | : 389 [関連記事] |
投稿日 | : 2007/10/10(Wed) 01:30 |
投稿者 | : 淳也 |
> 宮上案・淳也さんの復元案は御焚火の間の部屋の形がおかしいと思います.
部屋の形が、矩形ではなく変形しているからおかしいという理論からすると、
森嶋さんは室町時代の将軍御所についての研究史を調べたことが無いようですね、
ということは、以下の文は書いても無駄のようですが、いちおう。
> そもそも全ての部屋の大きさを書いていないのですから,
> 復元の対象とすべきではないのかもしれません.
復元考察というのは、ピースの欠けたジグソーパズルから元の絵を組み立てるような学問なので、
これを言ってしまっては、学問自体が成り立たなくなると思いますが・・・。
> 宮上氏によると,
> 常御所の大きさの伝承だけで間取の情報は不明だったそうです.
> > 東山殿常御所の各部屋のうち、
> > ご寝所・昼の御座所・落間の面積は資料には載っておりません、
> > 各部屋の面積の合計と同じ、といえる根拠はどこにあるのでしょうか?
>
> 正確には「川上貢氏が復元した各部屋の面積の合計と同じ」と書くべきでした.
宮上氏がそのように主張していることは知っていますが、
その伝承の根拠がわからないのです。
また、川上貢氏が復元した各部屋の面積の合計と同じであるから、
6間×7間の伝承が正しいと、どうして言えるのでしょうか?
そもそも川上貢氏の復元案は6間×7間では無いと思いますが。
> 「17畳」という大きさの座敷は普通ありませんから,
> まず1類本の書き間違いを考えるのが常識ではないでしょうか.
17畳の座敷が普通ありえないのは、太田牛一の時代でも常識なので、
"十てう"と書かれた原文を"十七てう"と書き間違えるような
常識に反する記述ができるかという部分が、非常に疑問なのです。
天守指図が安土城天主の計画図であれば、工事途中に設計変更して
この部分に十七畳の座敷を作ることが可能なので、
私は、十七畳の記述は誤記ではないと考えています。
> 会所の小壁に絵画が「書かれていた」のか,
> それとも「飾られていた」のか,
> また前後関係がどうなっているのか,
> 原文を読んでいないのでわかりません.
書き方が悪かったようです、
御飾書の会所部分は、
>一.八景の八幅、四幅一対のよこゑ、東西の小かへにかかる、さかの躰をかき申候、
>一.西の六間御置物なし、夏斗小壁に四幅一対の絵・・・・・・・・
>・・・西北の一間に御違棚置、紫檀、其上の小かへに小絵の二幅かかる也、
このような感じに書かれているので、
小壁に絵画が飾られていたなら、会所の記述と同じように
「小壁に・・・」と書かれるはずで、書いていない以上、
書院の絵画は小壁にかけられたわけでは無いと判断できます。
とすれば、川上説の書院部分は改善すべき点があると思いますが、どうでしょうか?